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2019年5月6日
振替休日
振替休日、もともとは日曜日に祝日が重なったときに月曜日を休みにするという決まりでしたが、2005年に国民の祝日に関する法律が改正された際に、月曜日固定ではなくなりました。
では、土曜日が祝日だったらどうなるの?と疑問に思うかもしれませんが、土曜日と祝日が重なっても振替休日は発生しません。 これは、法律上は「土曜日は平日」だからなのです。 一方で、1980年代から土曜日も休みになっている場合が多いですよね。 企業などは労働基準法で1日8時間労働を基本とし、週に40時間以内労働と決められているから、やむ得ず土曜日を休日にしている場合が多いのです。 そして、それに従う形で公共機関も土曜日を休みにしています。 しかし、まだ土曜日が完全に「公休日」化していませんので、土曜日が平日としてみなされ祝日と重なっても振替休日は取れないということになります。 一部では独自に振替をとっているケースもあるそうですが、公式には過去にも現在も、土曜日が祝日と重なった場合の振替休日はないということになります。 姫路市 高齢者対応住宅 セカンドライフ飾西 全面バリアフリー ユニバーサルデザイン採用