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2022年5月6日
投稿者 : 
2ndlife
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今日の辞典

振替休日

振替休日、もともと、日曜日に祝日が重なったときに月曜日を休みにすると決められていたのですが、2005年に国民の祝日に関する法律が改正された際に、月曜日固定ではなくなりました。 ここで、土曜日が祝日だったらどうなるの?と疑問に思うかもしれませんが、土曜日と祝日が重なっても振替休日は発生しません。 これは、法律上は「土曜日は平日」だからなのです。 一方で、1980年代から土曜日も休みになっている場合が多いですよね。 企業などは労働基準法で1日8時間労働を基本とし、週に40時間以内労働と決められているから、やむ得ず土曜日を休日にしている場合が多いのです。 そして、それに従う形で公共機関も土曜日を休みにしています。 しかし、まだ土曜日が完全に「公休日」化していませんので、土曜日が平日としてみなされ祝日と重なっても振替休日は取れないということになります。 一部では独自に振替をとっているケースもあるそうですが、公式には過去にも現在も、土曜日が祝日と重なった場合の振替休日はないということになります。   姫路市 住宅型有料老人ホーム セカンドライフ飾西 全面バリアフリー ユニバーサルデザイン採用
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