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2021年12月9日
投稿者 : 
2ndlife
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今日の辞典

障害者の日

「障害者の日」、皆様ご存知でしょうか。 2004年6月に障害者基本法が改正され、それまで12月9日を「障害者の日」と定めていた規定から12月3日から12月9日までを「障害者週間」と定める規定に改められました。 12月9日は、1975年、国連総会で「障害者は、その障害の原因、特質及び程度にかかわらず、同年齢の市民と同等の基本的権利を有する」という『障害者の権利宣言』が採択された日でもあります。 日本では、1981年、国際障害者年推進本部が12月9日を「障害者の日」とすることに決定しました。 その後、1993年障害者基本法の中で、この日を「障害者の日」と定めました。 一方12月3日は1982年に「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日であり、これを記念して1992年の第47回国連総会において、12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されています。 そのような経緯もあり、「国際障害者デー」である12月3日からわが国の「障害者の日」である12月9日までの1週間が「障害者週間」となりました。 ちなみに、12月9日を休日に、という運動もおこなわれています。 いずれ休日になる日が来るかもしれませんが、私たちが障害のある方達への理解を今以上に深めたいものですね。   姫路市 住宅型有料老人ホーム セカンドライフ飾西 全面バリアフリー ユニバーサルデザイン採用
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